【介護保険】福祉用具貸与事業を立ち上がる時に押さえておくべきポイント

 

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TAISコード

介護保険制度の改正により福祉用具レンタル2017年10月貸与分から、介護給付費明細書に記載が必要となるコードは以下2点。

①TAISコード
②福祉用具届出コード

 

このコードがない福祉用具については介護保険の枠内でレンタルは出来ない。

 

 

 

この改正の意図するところは

①価格帯がバラバラ。
②高額な保険請求がみられた。
③全国平均の価格で保険請求することで保険費用の適正化を行う。
④レンタル価格の上限を設定する。

 

 

TAISコードについて根拠となる資料

老高発1019第1号、老老発1019第1号、平成29年10月19日

http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/pdf/request2-1_291019.pdf

 

 

 

 

人員基準の変更について

平成27年4月1日以降に新たに福祉用具専門相談員になるためには、以下2点。

①国家資格保有者(介護福祉士)
②福祉用具専門相談員指定講習修了者

 

今まではヘルパー2級などの資格でも福祉用具貸与の人員になれた。

 

 

 

福祉用具貸与(自社貸しについてのポイント)

消毒のみを委託

【保管・消毒について全部又は一部を他の事業者に委託する場合】

・消毒の標準作業書の添付。
・保管設備(未消毒と消毒済で分離されたもの)の平面図及びその写真。
・委託先が2ヶ所以上の場合は委託先ごとに添付。
・委託契約書の写し

 

 

 

※委託する場合は、契約書に以下の内容が盛りこまなければならない。

 

 

【委託契約書における必要事項】

・委託の範囲
・委託等に係る業務の実施にあたり遵守すべき条件(消毒方法等)
・委託がなされた業務が、運営基準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認できる事項。
・指定事業者が委託業務に関し、受託者に対し指示を行う事が出来る事項。
・指定事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたことを委託者が確認する事項。
・受託者が実施した委託業務により利用者に健康又は財産上の損害を与えた場合における措置の方法及び賠償等の責任の所在
・その他委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項

 

 

 

ライカー
以上が福祉用具貸与の事業をする時のポイントでした。現場からは以上です。
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この記事を書いた人

福祉事業の経営をしてます。①小規模多機能のケアマネ②現場の介助③厨房で料理作り④体操教室など地域ボランティアをしています。
「やってみる」を軸に人生の幅を広げます。ウインドサーフィン・登山・カメラ・バイクはSV650・競馬・FX・株式投資・投資信託などなど。体験を記事にしています。

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