目次
障害者虐待防止法
平成23年に成立した。
障害者に対する虐待の禁止
虐待をする対象は3つ
①養護者による虐待
②障害者福祉施設従業者による虐待
③使用者による虐待
②障害者福祉施設従業者による虐待
③使用者による虐待
虐待の種類は5つ
①身体的虐待
②ネグレクト(放置)
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待
②ネグレクト(放置)
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待
養護者の虐待の防止について
市町村が相談・指導・助言を行う。
虐待の早期発見しやすい立場と努力義務
障害者福祉施設に関係ある団体4つ
①障害者福祉施設
②学校
③病院
④保健所
②学校
③病院
④保健所
ライカー
教職員・医師・保健師・弁護士など虐待に気づきやすい立場です。
協力する努力義務が2つ
①障害者虐待防止の啓発活動に協力
②保護するための施策に協力
②保護するための施策に協力
障害者を雇用する会社の環境整備2つ
①研修制度
②苦情処理の体制
②苦情処理の体制
虐待を疑われる事象を発見した場合は、市町村や都道府県に通報しなかればならない。
使用者に虐待を受けたら、市町村や都道府県に届け出る事ができる。
市町村障害者虐待防止センター
①養護者に対する相談・指導・助言
②広報・啓発活動(虐待防止と支援)
③民間に委託が可能
②広報・啓発活動(虐待防止と支援)
③民間に委託が可能
都道府県障害者権利擁護センター
①福祉事務所などの関係機関との連携体制
②虐待防止、養護者に対する支援を行う団体との連携
③民間に委託可能
②虐待防止、養護者に対する支援を行う団体との連携
③民間に委託可能
まとめポイント
虐待を加えるパターン3つ。擁護者・福祉施設従業者・使用者。
市町村が擁護者の虐待防止に向けて相談・指導・助言を行っています。
虐待の種類を5つあります。
①身体的虐待②ネグレクト(放置)③心理的虐待④性的虐待⑤経済的虐待
①身体的虐待②ネグレクト(放置)③心理的虐待④性的虐待⑤経済的虐待
虐待の早期発見しやすい場所は4つ。
①障害者福祉施設②学校③病院④保健所
①障害者福祉施設②学校③病院④保健所
そこで働く教職員・医師・保健師・弁護士の努力義務が2つ。
①啓発活動の協力と②保護するための協力
①啓発活動の協力と②保護するための協力
障害者を雇う会社に必要な2つの労働環境。
①研修制度と②苦情処理の体制
①研修制度と②苦情処理の体制
市町村障害者虐待センターと都道府県障害者権利擁護センターは民間委託が出来ます。
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