介護福祉士【5分勉強】テキスト
目次
高齢者虐待防止法
平成 18 年 4 月 1 日施行
高齢者の尊厳を守るため
高齢者虐待防止法の責務
国や地方公共団体の責務
①関係公共団体と民間団体などの連携と支援体制の整備。
②専門的な人材確保そして育成と研修
③広報と周知活動や啓発運動
②専門的な人材確保そして育成と研修
③広報と周知活動や啓発運動
国民の責務
国や公共団体が行う活動に対しての協力を行う。
保健・医療・福祉関係者の責務
①高齢者虐待の早期発見に努める。
②高齢者の保護のための施策に協力する。
②高齢者の保護のための施策に協力する。
市町村の役割
高齢者の適切な保護や支援について、市町村が第一義的に責任を持つ。
①相談、指導、助言
②通報を受け時の安全や事実確認。
③居室の確保、成年後見制度利用開始の申請
④都道府県への報告
②通報を受け時の安全や事実確認。
③居室の確保、成年後見制度利用開始の申請
④都道府県への報告
都道府県の役割
①市町村に対する情報の提供その他必要な援助
②高齢者虐待の状況、対応措置等の公表
②高齢者虐待の状況、対応措置等の公表
高齢者虐待について
①身体的虐待・・・暴力や暴行
②ネグレクト(介護放棄)・・・長時間・長い期間の放置。
③心理的虐待・・・暴言や人格否定など。
④性的虐待
⑤経済的虐待・・・財産の使い込み
高齢者虐待の通報と一時保護
①速やかに市町村に通報する。
②発見者に通報義務がある。
③市町村の権限で立ち入り調査。
④一時的な保護
②発見者に通報義務がある。
③市町村の権限で立ち入り調査。
④一時的な保護
まとめ
①高齢者の虐待保護や支援は市町村が第一義的の責任を負う。
②虐待の種類は5つ。
身体的虐待・ネグレクト(介護放棄)・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待
身体的虐待・ネグレクト(介護放棄)・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待
③病院や介護福祉施設などは早期発見に務める。
④虐待を発見したら市町村に報告。
⑤市町村は立ち入り検査で安全と事実確認。
⑥保護