動物愛護法に違反しない!野良猫を撃退する方法

野良猫に困っているからといって、野良猫を追っ払う目的でも危害を加えると罪になることを知っていますか?

これは近隣住民が野良猫に餌を与え続けたために、自宅敷地内が野良猫の子育てエリアになり、野良猫の縄張りエリアになってしまった住人の物語である。

まず知識としてもっておかなくちゃならないことは法的な知識です。この知識を会得し抵触しないように野良猫を撃退する方法を編み出しましょう。

目次

動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」とする。)が令和2年6月1日に改正されました。
野良猫を含む愛護動物に対して殺傷・虐待・遺棄することについて以下のとおり罰則が規定されています。

  • みだりに殺し又は傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 動物を虐待した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

対象となる動物は

一号動物

動物法第44条第4項1号に規定される。牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。市街地や村落に生息する無主の野良犬、野良猫、ドバトを含む。

二号動物

一号動物以外の動物で人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物

ライカー副長
ライカー副長

野良猫が記載されている事を知っておいてください。

次に必要な知識がどのように通報されるのか?です。

仮に野良猫を追いかけまわして怪我をさせたとしましょう。で、通報されて警察が来たとしましょう。捕まったとして、その後どうなるのかを知っておく必要があります。これを知っていないと防衛できません。

動物虐待等に関する対応フローチャート

このフローチャート図を見ていると、近隣住民が警察に通報するというところから始まりそうです。警察が来て任意で事情聴取されて調べられる事は

  • 対象の動物なのかどうか?
  • 危害を加えたのか聞き取りする。または客観的な証拠を確認する。(写真や動画など)

事実確認が取れて書類送検になり、検察が有罪まで持ち込めると判断されたら起訴され裁判で、ほぼ有罪確定って感じでしょうか。

考察からやっちゃいけない事や注意する点は

ここまで理解できたら、後は野良猫と近隣住民への対応が抵触防止策になるとわかってきます。

野良猫へは危害を加えちゃいけない。例え近隣住民が野良猫にエサを与えてて野良猫だらけになろうと、エアガンで撃って追い払うという行動はとっちゃいけないのがよーく理解できますね。

そして仮にエアガンで撃って追っ払った行動が近隣住民に撮影されていたら?立派な証拠になりますよね。

なぜ近隣住民が撮影するのか?ネコを愛する近隣住民にとって、野良猫を退治しようとする行為は悪だからです。悪であれば正さなければなりません。だから虎視眈々と証拠を狙うわけです。

野良猫だけが敵ではございません。油断するとやられますよ。

動物愛護法に抵触せず野良猫を追い払う方法の考察

ここからは自分の身を守りつつ、野良猫被害を食い止める方法を考察してゆきましょう。

ネコの習性と対策

敵を知らなければ敵の上をいけません。なのでネコの習性を知りましょう。

人通りの少ない隠れやすい場所を好む

自宅の庭に野良猫が徘徊している事が多いので、自宅の庭の整理整頓をして隠れる場所を少なくすることです。雑草が生えていたりすると、そこに隠れたりします。スッキリさせて見渡す事が出来るような環境を作っておけば、野良猫も隠れ場所がないので安心できる場所ではなくなります。

ハーブは猫が苦手な香り

ハーブを植えるという手がありますが、園芸が好きな人ならこれはありだと思います。もう少しお手軽なのはスプレーボトルにモンダミンを入れて水を加える。モンダミンはペパーミントの香りのものがベスト。この香りは猫は嫌がりますからね。そして一日一回は野良猫を見かける場所に撒いておく。これだけでかなりの効果があります。

ボクはこの方法で野良猫がいなくなりました。住処も変更したようです。近隣を探しても野良猫を見かける事がなくなりました。

これを続けることが大切なので、ボクは野良猫退治に「楽しさ」を追求してみました。電動水鉄砲で遊びながら撃退したわけです。

イライラしながらは続きませんし、思い出してはイライラして寝れないとかあり得ません。野良猫に時間を奪われたくないでしょう?時には童心にかえり遊びを取り入れるのが長続きするコツです。

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この記事を書いた人

福祉事業の経営をしてます。①小規模多機能のケアマネ②現場の介助③厨房で料理作り④体操教室など地域ボランティアをしています。
「やってみる」を軸に人生の幅を広げます。ウインドサーフィン・登山・カメラ・バイクはSV650・競馬・FX・株式投資・投資信託などなど。体験を記事にしています。

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