特定処遇改善加算について
趣旨
慢性的に人手不足が続いている。
昇給がなくベテラン介護スタッフの低賃金が続いている。
離職防止。
予算
2000億円を投下。
令和元年10月に消費税率が上がる。
②保険料から1000億円。
算定要件
加算を取得していれば取得できる。
・職場環境等の要件を満たしている。
・処遇改善の見える化を行っている。
情報開示制度
ホームページでの告知
対象外のサービス
配分
・勤続10年(同じ職場でなくて良い)
・リーダー級の介護職員
・月8万円ベースアップ
・年収440万円以上を目指す(全産業の平均年収)
・介護福祉士をもっていない。
・勤続年数10年以下
・リーダー以外の介護職員
・①のベースアップの半額を超えてはいけない。(目安:月4万)
・介護職員以外の職員
・勤続年数制限なし
・リーダー以外の介護職員
・②のベースアップの半額を超えてはいけない。(目安:月2万)
・年収440万円を超えてはいけない。
事務手続
10月から算定する場合は、8月31日までに届出。
厚生労働省老健局老人保健課(Vol.716)
勤続10年がいなくても算定できます。
ホームページでの告知で大丈夫です。
介護福祉士がいない場合は、労使でよく話し合って決めましょう。
月8万円のベースアップは、特定処遇改善加算だけで考えます。
月8万円のベースアップは、手当て・法廷福利費も含んでいます。
年収440万以上のなかに法廷福利費は含んではいけません。
厚生労働省老健局老人保健課(Vol.716)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/04151130459/ksvol719.pdf
Youtube解説動画