根拠資料
目次
労災補償について
調査によって感染経路が特定されなくても、業務中に感染した可能性が高ければ、労災保険給付の対象となる。
医療看護介護従事者
医師、看護師、介護従事者が新型コロナウイルスに感染した場合は、(業務外で感染したことが明らかである場合を除く)原則として労災保険給付の対象となる。
その他のサービスでは
感染源(感染した人が社内いる)が業務に内在していたら、労災保険給付の対象となる。しかし、感染した人と接触する機会がなければ対象外となる。
接客業で顧客との関わりが多い職場での業務をする人は、労働保険給付の対象となる。
- 小売業の販売業務
- 運送業務
- 育児サービス業務
上記以外の業務には個別に判断する。
デイサービスでの準備事項
労働災害補償は原則として適用となることから準備しておいたほうがいいと思う。ただし感染者がいるという前提になるので、事業所のスタッフ、利用者の発熱状況を把握したうえで、通院、検査、感染の有無の診察結果までが根拠資料となると思われる。
それを踏まえた上でのマニュアルは
- 毎日の検温記録
- 発熱者の申し送りと通院
- 通院記録と診断書
事業所の感染予防のための業務記録
労働災害保険を使用をするうえで、可能な限りの感染予防を行っていたうえでの感染を証明しなければならない。そのための業務記録が必要になる。
- クリーンタイムの記録
- 手洗い・うがいの啓発記録
- 発熱者の対応の記録(感染の有無に関わらず)
- 発熱者の業務中止・サービス利用中止の記録
- 外注業者の出入り記録と検温記録
- 感染予防のための物品整備
- マスク着用での業務徹底