この記事は公的文書で確認したものですが、まだ不明確な点があるのでわかり次第に加筆修正します。(R2.7.2)
大阪府の申請様式について加筆しました。(R2.8.7)
大阪府の申請様式について加筆しました。(R2.8.7)
根拠資料(厚生労働省)
目次
慰労金として給付
6月12日の参議院本会議で慰労金として給付する事が決定される。
財源は5,510億円。
給付額
- 濃厚接触者に対応した介護職員 20万円
- 濃厚接触者がいない施設の介護職員 5万円
対象事業
全介護サービスを対象とする。
処遇改善加算などは、ケアマネージャー、看護職員、事務員、福祉用具相談員など対象にならない不平等さがありましたが、ここでは全職種だということです。
対象スタッフ
- 日頃から利用者と接する現場で働く者
- 対象期間内に10日以上勤務した者
- 勤務時間は関係なし
- 対象外の規定もある(ここらへんがまだ不明)
対象期間
当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日から6/30まで
正職員・非正規職員に問わないようです。また事務職なども対象となるということ。どこまでの範囲になるか公的文書を読み込まないと、現時点の情報だとわからないです。
支給方法
- 都道府県に申請を行う。
- 都道府県から事業所へ交付される。
- 事業所から慰労金が交付される。
市町村の負担が増えないように事業所に交付するということです。ただ注意しないといけないのは慰労金の対象外になる職員規定もあるようなので、内容を明示しないと事業所が取り込んでいると誤解を受ける場合があると思います。
大阪府の勤務期間
令和2年1月29日~令和2年6月30日まで
勤務日数
- 10日以上で勤務時間・雇用形態は問わない
- かつ利用者との接触を伴う。
- 継続してサービス提供することが必要な業務に従事していた者
申請時期
- 【1次受付】7月27日から7月31日
- 【2次受付】8月15日から8月31日
- 【3次受付】9月15日から9月30日
手続きの流れ
- 委任状をとる。
- 申請書を作成する。
大阪府の申請書の様式