デイサービスでの混合介護のメリット・デメリット

 
わんわん
この記事は事例があればその都度追記してゆきます。
目次

混合介護とは

介護保険を利用したサービスと、自費サービスを組み合わせて利用するサービスの事を混合サービスといいます。

デイサービスでの混合介護

例えば、デイサービスで理美容サービスを行った。この場合はデイサービスのサービス内容に理美容はないので自費になるわけです。

簡単に言えば床屋代は自費になりますということです。

デイサービスのサービスとは

そもそも論で、デイサービスのサービス内容を押さえておかないと、なにが自費になるのかもわかりません。一度サービス内容を整理しておきましょう。

介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第7項及び介護保険法施行規則に規定される通所介護のサービスは以下のとおり

  1. 入浴、排せつ、食事等の介護
  2. 生活等に関する相談及び助言
  3. 健康状態の確認
  4. その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話
  5. 機能訓練を行うサービス

つまり、上記の5つのサービス以外のサービスを自費サービスと位置付けます。そういう意味からも理美容サービスが自費サービスだとわかってきます。

メニュー表をつくっておく

混合介護が導入するまでに、トライ&エラーをしておいて、可能なものはメニュー表及び値段表は作っておいたほうがよさそうです。

また重要事項説明書も必要になると思っています。その内容においてもひな形が出来たらココで紹介しようと思います。

その時には下記の業者で発注すると安上がりですよ。



詳しい事はYoutube

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事例検討

ここからは実際にあったケースで、どのような混合介護がデイサービスで出来るのかを見てゆきます。

ケース1:オムツ販売

高齢介護をしている夫婦世帯が、オムツなどの買い物をしてきてほしいと要望がありました。夫のオムツであり、妻が買い物にいけないケースです。訪問介護を利用して買い物をすれば課題は解決しますが、訪問介護を利用していません。

インターネットを使ってオムツを事業所が購入。それを次のデイサービスの利用の時にお渡しする。

商売としては物販サービスになります。仕入れをして販売するというサービス。仕入れ元として簡単に始められるのは、アスクルでしょうか。以下にリンクを張り付けておきます。

(アスクル広告予定スペース:現在審査待ち)

このアスクルを利用しての物販サービスを、自費サービスとして位置づけるメリットは、デイサービスのスタッフがいちいち買い物にいかなくてよいということです。

限られた人材で現場をまわしているので、ひとりでも買い物で時間をとられると現場がまわりません。あくまでの自費サービスはおまけのサービスであって、本来の介護サービスをおろそかには出来ません。





ケース2:高額商品を求められる

片麻痺で独居の利用者さんが髭剃りが欲しいと訴えてきました。電気カミソリが欲しいということ。「それは訪問介護のヘルパーさんに買ってもらって下さい」と一旦はお断りする。

次に利用された時に、「ヘルパーさんはそんな高額な買い物は出来ないと断られた。」と言う。息子さんに頼めないの?と言うが、「息子はほとんど来ない」という事で、どうにか出来ないだろうかと思案する。

ネットで買い物代行

ケアマネージャーに連絡をして、ヘルパーも買い物出来ないと言うし、こちらでネット注文なら受け付けられるがどうしたら良いか?と報告。ケアマネジャーは「利用者さんが納得するのであれば注文して下さい。」というのでアマゾンで発注をかける。

発注をかけてアマゾンから振込依頼のメールが届く。そしてコンビニ支払いをしていたので、支払いしなければ自動的にキャンセル扱いになる。つまりまだキャンセル出来るということ。

高額商品ですか?ケアマネと連携する。

利用者さんが選んだものは、なんと28.000円もする高額商品。ここであまりの高額さにこちらがビビる。利用者さんの人権。本人の自由な自己決定を守るのであれば「わかりました」となるのであろうが、こちらとしてはちょっと待って下さい。ケアマネージャーに確認とります。と言わざるを得ない。

当時、利用者さんが選んだ商品はこちら



(利用者さんの反応)

 
利用者さん
なんで俺が買うのにケアマネージャーの許可がいるねん



そう。その通り。そうくるよね。ボクが反対の立場であっても、たぶん利用者さんの発言になると思います。ただ・・・ただね、うまく説明出来ないけど、後々のトラブルとか責任とか考えるとね、そうそう簡単に「わかりました」とは言えないというのが本音なんです。


返品処理

ケアマネージャーに報告を入れたところ、それでも本人が納得いくのであれば発注してくださいという事でした。

利用者さんからお金を預かり、後はコンビニに振込すれば完了なのですが、高額商品ということで3日は振込猶予を作くる。利用者さんの気が変わる事があるからです。

その日のうちにケアマネージャーさんから再び連絡が入り、

 
undefined
やっぱり発注待ってください。ご家族に話をしたら家族が買うという事です。

と、こうきたわけです。そう振込猶予を設定していて正解。介護サービスを行ううえで家族の存在は必須事項です。いくら本人の希望でも家族の意見が入ってきてトラブルに巻き込まれてしまうというのは良くある話ですから。


一転二転する発注作業

再びケアマネージャーから連絡が入ります。

 
ケアマネ
やっぱり発注してください。家族が本人に電話したら「ワシがお金貯めたものをワシが何に使うかワシの自由だ」と息子さんに怒ったそうで、発注お願いします。

ということです。ケアマネージャーも間に挟まれてたいへん。そしてこちらもいらぬ提案してしまってバツが悪いっていう話です。


ここで高額商品を扱う時に学んだ事は

  1. ケアマネージャーに確認をとる。
  2. ケアマネージャーから家族に確認を入れてもらう。
  3. 家族の同意があれば本人の希望のもとにネット発注代行します。
  4. キャンセル期間を決めて、期間外はキャンセル不可を伝えておく。
  5. お金のやり取りは預かり証を発行する。
  6. 商品の受け渡しで納品書に印鑑をもらう。
  7. 商品の組み立てや使い方のアドバイスまで行って終了。
  8. この一連の手続きに手数料(自費負担)が発生する。
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この記事を書いた人

福祉事業の経営をしてます。①小規模多機能のケアマネ②現場の介助③厨房で料理作り④体操教室など地域ボランティアをしています。
「やってみる」を軸に人生の幅を広げます。ウインドサーフィン・登山・カメラ・バイクはSV650・競馬・FX・株式投資・投資信託などなど。体験を記事にしています。

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